親が認知症になった瞬間、
家族は思ってもいなかった壁にぶつかります。
「お金が動かせない。」
銀行口座は凍結。
実家も簡単には売れない。
生活費すら、自由に引き出せなくなることがあります。
そこで注目されるのが「家族信託」です。
調べてみると、
- 認知症対策の切り札
- 相続対策にも使える
- 柔軟に設計できる
読むほどに、
「これさえやっておけば安心なのでは?」
という気持ちになるかもしれません。
でも、金融の現場から見ると、少し違います。
家族信託は魔法の杖ではありません。
とても優秀ですが、役割ははっきりしています。
まずは、その“本当の守備範囲”を整理してみます。
家族信託が本当に強いのは「資産の守り」
家族信託の強みを一言で言えば、
「お金の流れを止めないこと」
これに尽きます。
ポイントは3つです。
① 認知症による口座凍結を防げる
親が認知症になり、判断能力がなくなると、
銀行は口座を凍結します。
悪用を防ぐためです。
でもその結果、
家族が生活費を引き出せず困る、という現実が起きます。
家族信託では、あらかじめ子に管理権を移しておくことで、
認知症になった後も「親のためのお金」を動かし続けられます。
ここが最大の機能です。
② お金の使い道をデザインできる
「いつ、誰のために、どう使うか」
これを契約で具体的に決められます。
- 毎月いくらを生活費にするか
- 将来の教育資金をどう確保するか
- 売却するタイミングをどうするか
家族ごとのルールを、
法的に有効な形で残せる。
普通預金ではできないことが可能になります。
③ 遺言のように“次の行き先”も決められる
亡くなった後、
残った財産を誰にどう渡すか。
これも契約で定められます。
つまり家族信託は、
「生前の管理」と「その後の承継」を
一体で設計できる制度です。
逆に、家族信託ではできないこと
ここが一番誤解されやすい部分です。
家族信託はあくまで
“財産管理の仕組み” です。
❌ 介護や医療の契約はできない
たとえば、
- 介護施設への入所契約
- 入院時の手続き
- 医療行為への同意
こうした“身の回りの法律行為”は、
家族信託では対応できません。
お金は動かせても、
本人の代わりに契約する権限は持てないのです。
❌ すでに認知症が進んでいると使えない
これが最も重要です。
家族信託は「契約」です。
契約には、内容を理解できる判断能力が必要です。
すでに症状が進み、
意味を理解できない状態になってからでは
もう間に合いません。
家族信託は、
「なってから」ではなく
「なる前」にしか開かない扉です。
任意後見との違い
・家族信託
→ 認知症になる前から準備し、
柔軟に資産を動かすのが得意。
・任意後見
→ 判断能力が低下した後、
本人に代わって契約や法的判断を行う。
家族信託は「積極的な資産管理」。
任意後見は「法的な代理と保護」。
守っている対象が違います。
実務では、この2つを組み合わせて
はじめて“穴のない設計”になります。
家族信託は「強力だけど専門家」
家族信託は、とても強い制度です。
でもそれは、
「資産管理」という分野においてです。
「これさえあれば大丈夫」と考えるのではなく、
- 何を守りたいのか
- どの不安を解消したいのか
ここを明確にすることが先です。
形だけ整えても、
あとから
「介護契約で困った」
「別の制度が必要だった」
ということは珍しくありません。
制度は“万能薬”ではなく、
“道具”です。
どう使うかがすべてです。
次の記事では「選ぶための思考」を渡します
次回は、
制度の細かい話はいったん横に置きます。
代わりに、次の3つの質問を考えます。
・親に今、判断能力はあるか?
・家族はどこまで関われるか?
・一番守りたいものは何か?
どの制度が正解かではなく、
どう選ぶか。
そこを一緒に整理します。
【シリーズ:制度の交通整理(15〜17本)】
・前回:家族信託・任意後見・見守りサービス…親の老後対策、正直なところ何が違うのかプロが整理します
・今回:家族信託は「資産の凍結」を防ぐための専門ツール


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